蒸発拡散装置とは 東洋式蒸発拡散装置の用途 蒸発拡散装置の規模
蒸発拡散装置とは?
下水道のない地域で普及している浄化槽は放流先を必要とします。放流先がない地域では、各々
の敷地内で処理しなければなりません。
そのひとつの方法として、本装置である蒸発拡散方式があります。地下浸透させるのではなく、地表
面からの自然蒸発と植物(芝生)からの蒸散を利用して処理する方法です。
本装置では、砕石、砂、土で各層をつくり、最も効率の良い毛管上昇が行われるように工夫していま
す。また、蒸発拡散する前段階として、ろ過筒を使用することにより、目詰まり要因物質を除去し、浄
化槽処理水の水質を更に向上させています。
ろ過筒はスペア交換できるので、定期的メンテナンスを行えば、蒸発拡散装置の機能低下もなく、
半永久的にご使用いただけます。
東洋式蒸発拡散装置の用途
あらゆる施設に設置できます。
1.一般住宅 2.集合住宅
3.工場 、営業所 4.学校
5.病院、老人ホーム 6.社寺
7.ゴルフ場 、キャンプ場、オートキャンプ場
8.宿泊施設(旅館、ホテル、ペンション、山小屋)
9. 農業集落排水
10. その他各種施設排水
蒸発拡散装置の規模
排水を蒸発拡散させるためには土地面積が必要です。面積は、浄化槽使用人数あるいは排水量より算出します。
浄化槽処理方法 | 1人当たりの蒸発拡散面積 | 蒸発拡散装置1m2当たりの1日の処理水量 |
合併処理 | 4 m2 | 50 g/m2・日 |
(例) ・合併処理浄化槽5人槽 (排水量1250g/日) : 4m2×5人=20m2
・合併処理浄化槽10人槽 (排水量2000g/日) : 4m2×10人=40m2
あるいは 2000g/日÷50g/m2・日=40m2
・合併処理浄化槽50人槽 (排水量10000g/日) : 4m2×50人=200m2
あるいは 10000g/日÷50g/m2・日=200m2
*行政指導のある地域では、設計値に違いがあります。例えば九州地方の各県では、蒸発拡散装置1m2当たりの1日の処理水量を20g/m2・日以下に定めています。